福津市、古賀市、宗像市の口コミNo.1の
うみがめ鍼灸整骨院です。
整骨院での保険の使用は
使用できるものが限られています。
大雑把に言えば
・負傷がある事
・負傷した日にち、原因がわかる事
に当てはまるのであれば
保険が使える可能性が高いでしょう。
・慢性痛
・第三者行為による負傷
(他人に危害を加えられたことによる怪我)
・労災
・ストレスが原因の痛み
などは保険が使用できないので注意しましょう。
慢性痛が元々あっても
直近で何らかの原因で痛めた場合は
その痛めた怪我に対しての施術は保険が使えますが、
元々あった慢性痛が治るまでではなく
直近で痛めた負傷が治るまでなので注意しましょう。
例)
元々腰痛があるが2日前に重い荷物を持ち上げた際に痛めた
などは保険が使える場合が多いです。
ストレスが原因の痛みは保険が使えませんが、
慢性痛と同様に他の原因で痛めた際は
保険が適用できる場合があります。
整骨院の保険はそもそも
自費で10割の金額を支払い、自分で保険者に請求し
認められれば負担割合の差額分が返金される
という仕組みです。
整骨院側に請求することを委任することで
整骨院で自己負担分を払い
整骨院側が差額を請求している状態です。
また、保険者が支払いを決定する権利があるので
請求が認められなければ
施術を受けた本人に差額分を請求することになります。
病院と違って何でもかんでも保険が使えるわけではないので
以上の事に注意しましょう。
整骨院の保険は請求できる事と
支払われるかどうかは別なので
整骨院側が保険が使えると判断し請求した場合も
支払われない場合があり、
その分は本人に支払っていただく場合がある事を
ご理解いただければと思います。
また、保険が使えるかどうかと
施術ができるかどうかは別なので
自由診療として受けれるものもあります。
保険を使えるかどうかという事よりも
「自分の体をどうしたいのか」
「それを叶えられるのか」
という事を考えて通うと良いでしょう。
保険はあくまで
最低限の治療を保証する権利であることも
理解しておきましょう。
依頼があり、有料記事を作りました。
興味のある方は是非一読を
健康・体質改善の基本
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うみがめ鍼灸整骨院
福岡県福津市津屋崎1-1-23